皇位の安定継承を目指す方策を巡って、
“現実的な”(=妥当かつ実現可能な)検討を行う場合、
最も基礎となる条件は何か。改めて言うまでもなく、
憲法上の要請に他ならない。では、皇位継承の在り方への憲法の要請とは
具体的にどのような内容か。
そのポイントはおよそ以下の通り。〇天皇が「日本国の象徴」であり、「日本国民統合の象徴」
であられることを憲法が規範として要請していることから
(第1条)、その地位は尊厳であり、超越的であらねばならない。
その為には、天皇・皇室と国民の“区別”を揺るがせにしてはならず、
皇室の「聖域性」が厳格に守られねばならない。〇憲法が皇位の「世襲」継承を要請し、その世襲概念には、
男性・女性、男系・女系がそれぞれ含まれる以上(第2条)、
側室が不在で非嫡出子・非嫡系子孫の継承資格が
認められない条件下では、世襲継承を行き詰まらせてしまうことが
明らかな現行皇室典範の「男系男子」(典範第1条)という
皇位継承資格の限定を見直すことは、憲法それ自体の
要請と理解すべきだ。
皇室典範は憲法の附属法にとどまり、
憲法の方が典範より上位にあることは改めて言うまでもない。〇憲法は“国民平等”の原則に立脚しており、
全ての国民について「門地(家柄・家格)による差別」を
禁止しているので(第14条第1項、国民とは厳格に区別された
特別なお立場にあられる皇室の方々のみが例外)、
純然たる国民である旧宮家系男性など“だけ”が養子縁組
その他の法的措置によって、婚姻を介することなく、
特権的に皇籍取得が可能となる制度は憲法上、認められない。以上を総合すると、おのずと“1つの解答”に
導かれることになる。【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/
BLOGブログ